今美容や医療としても世界的に使われているCBD。
大麻の一種の成分で有ることから日本では大麻だから犯罪じゃないの?という心配の声が多く上がっています。
そんなCBDは大麻なのか、そして犯罪のものなのかという解説をしていきます。
CBDとCBD製品は違うもの
ここで超基本的な事を書きます。
CBDが素晴らしい!などと最近では書き込みが多くありますが、
CBDというのはあくまで大麻の成分の一種です。
CBD製品というのは、オイルであったりワックスであったりと製品化されたものを言います。
ここをまずしっかり区別しましょう。
結論!CBDは大麻の一種であるが違法性はない
結論としてはCBDは大麻の中の一つの成分であるため大麻として取り扱われます。
しかし、日本の法律では大麻の成分であるCBDを使った製品には違法性はないとされており、所持や売買等に罰則はありません。
つまり、直接罪との関わりがありません。
CBDって何?
CBDとは、カンナビジオールという麻に含まれる、少なくとも113あるカンナビノイドのひとつです。
また、麻から取れる抽出物の40%を占める事もある成分です。
アメリカを始めとした多くの国では、医療用大麻としても使われており、様々な効果があることが実証されている段階です。
中でも、多く言われているのがてんかんの抑制、抗癌作用、不安神経症の抑制等です。
(ちなみに、カンナビノイドとはアサに含まれる化学物質の総称です。)
大麻取締法とCBDの関係
ここで簡単に大麻取締法をおさらいしてみます。
第一条にはこのような記載があります。
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
引用E-GOB
重要なのはここ、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。というところです。
現在販売されているCBDに関する製品は、”産業用大麻の成熟した茎と種子及びその製品”に当たるため、違法性はなく使用や販売も違法ではないということになるそうです。
ちなみに、大麻の中でもTHCという成分が酩酊等を引き起こす成分ですが、このTHCは日本では違法とされています。
つまり、
・大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く
・THCが入っていない
という2つの条件をクリアしているものはしっかりと合法ということになります。
なので、万が一にも備えて購入する際には合法のCBD製品かどうかを見極めるのも重要なことです。
まとめ
CBDは大麻の成分の一種である。
日本で販売されているCBD製品に違法性はない。